今日は、令和5年度 第27問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
賃貸住宅管理業者及び業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができる。
イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設には、本店、支店、営業所等の名称を問わず、業務管理者を選任する必要がある。
ウ 業務管理者は、宅地建物取引士としての業務を兼務することはできるが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できる必要がある。
エ 賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を守る義務があるが、管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも同様の義務が課せられる。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
管理業者と業務管理者に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができる。
×不適切です。
賃貸住宅管理業者は、営業所または事務所ごとに、業務管理者を1人以上選任しなければなりません。
1人が複数の営業所等の業務管理者を兼務することはできず、選任した業務管理者の全ての者が欠けたときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所や事務所で管理受託契約を締結することはできません。
つまり、A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができず、新たな業務管理者を選任するまでは、管理受託契約を締結することができません。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 イ
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設には、本店、支店、営業所等の名称を問わず、業務管理者を選任する必要がある。
〇適切です。
本店、支店、営業所等の名称は関係なく、管理受託契約の締結や管理業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態がある施設ごとに、業務管理者を1人以上選任する必要があります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ウ
業務管理者は、宅地建物取引士としての業務を兼務することはできるが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できる必要がある。
〇適切です。
1人が複数の営業所等の業務管理者を兼務することはできませんが、他の業務との兼務はできます。たとえば、同一の人物がA支店とB支店の業務管理者を兼務することはできませんが、A支店内で業務管理者と宅地建物取引士を兼務することは違反にはなりません。
ただし、入居者の居住安定の確保等の観点から、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務等について必要な指導、管理、および監督の業務に従事できることが求められます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 エ
賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を守る義務があるが、管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも同様の義務が課せられる。
〇適切です。
賃貸住宅管理業者は、正当な理由がない限り、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
再委託契約に基づき管理業務の一部を受託している者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者であっても、秘密保持義務の対象となります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正しい選択肢はイ、ウ、エの3つですので、正解は選択肢③となります。